労災保険について

お仕事中や通勤途中の怪我は労災対応です。

労災とは?

仕事中や通勤途中のケガや病気のことを「労災」といいます。

例えば、

  • 仕事中に手足・指を挟んだ
  • 重い荷物を持って腰や肩を痛めた
  • 通勤中に転倒して骨折した

このように仕事が原因として発生した怪我や症状については労災にあたります。

労災保険とは?

労災保険は、仕事中や通勤途中にケガや病気をしたときに治療費を補償する保険です。

正社員、アルバイト、パートなど雇用形態にかかわらず全ての労働者は、雇用されている時点で労災保険に加入しています(自分で加入する手続きは不要です)。

当院は労災保険指定医療機関です

労災保険指定医療機関とは、厚生労働省から「労災の治療を行える」と指定された医療機関です。

当院も労災保険指定医療機関に認定されていますので、労災保険を使った治療が可能です。

当院でよく診療する労災のケガ・症状

特に手や肘のケガは、仕事中に多く見られます。

例えば、

  • 手足を挟んだ、ぶつけた
  • 指を曲げられない
  • 手足をぶつけて腫れた・骨折した
  • 指や手首の腫れ、痛み
  • 腰や股関節、背中の痛み
  • 他院で治療中だが症状が改善しない

このような症状でお困りの方は、当院へご相談ください。

当院で労災治療を受けるメリット

  1. 治療費がかからない(無償)
    労災保険指定医療機関では、労災保険の範囲内であれば患者さんの自己負担はありません。
  2. 手続きが簡単
    必要書類を当院へ提出するだけで、労災保険の請求手続きを進められます。
  3. 専門的な診断と治療
    当院では整形外科専門医、理学療法士、柔道整復師によるリハビリが一貫して受けられます。

受診に必要な書類

労災保険で受診される場合は、以下書類をご準備ください。

お仕事中の怪我等(業務災害)

初めて受診する場合

療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)

転医する場合(現在通院中の病院から変更する場合)

療養補償給付たる療養届の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)

通勤中の怪我等(通勤災害)

初めて受診する場合

療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)

転医する場合(現在通院中の病院から変更する場合)

療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4)

書類は会社または労働基準監督署から受け取れます。

まずはご相談ください。

通勤時やお仕事中の事故などで怪我してしまった場合は、当院までご相談ください。

診療内容に戻る


交通事故治療のご案内
労災保険について
インソール外来
脊椎外来のご案内
股関節外来のご案内
肩関節外来
骨・軟部腫瘍専門外来

〒192-0906 東京都八王子市北野町568 グランバリュー八王子北野1階 

診療時間

午前 9:00~12:00
午後 15:00~18:30
(水曜日・日曜日・祝日休診)
※土曜日は午前診療のみ

  • 診療予約はありません、お気軽にお越しください
  • MRI予約希望の方はお電話でお問い合わせください
  • 通院中の方のリハビリ予約は可能です

系列院のご紹介

千駄ヶ谷北参道クリニック

連携医療機関のご紹介

講道館ビルクリニック
よしだ内科・内視鏡クリニック
板垣医院
わかば医院

提携院のご紹介

りふぁいん鍼灸整骨院