

事故証明書を発行してもらう必要があります。(通常は保険会社が取り付けてくれることが多いです。)
事故証明書は、自動車保険の請求手続きなどに必要となります。
相手の保険会社に「八王子北野バリュー整形外科に通院する」ということを伝えて、病院に連絡をいれてもらうようにお伝えください。
ご来院前もしくはご来院中に保険会社から当院に連絡をいただけましたら、初診から治療費のお支払いはございません。
休日などで保険会社との連絡が取れない等の場合は、一旦治療費の全額もしくは一部を患者様にお支払いいただき、後日保険会社から一括対応の連絡が入った後に領収書と引き換えにてご返金させていただきます。
医療機関から保険会社に患者様の診療情報を提供してもいいか同意を求める書面になりますので、交通事故の治療を開始後保険会社から同意書が送られてきたら、お早めにご返送ください。
警察用や保険会社用など、最初の1通目は保険会社に請求可能となります。
2通目以降は自費となります(場合によっては保険対象の可能性もあります)。
整骨院と併用して治療が可能です。当院の受付時間に間に合わない場合や休日なども通っていただけるように、提携先の整骨院もご紹介しております(同日通院不可)。
整骨院も併用して通院される場合は、保険会社に連絡を入れてから通院を開始してください。
怪我や症状の経過を診させていただきます。
第三者行為とは加害者(第三者)からの加害行為です。
交通事故の場合は相手方がいるため、第三者行為が該当し、この場合は治療費を相手方へ請求することができます。
しかし必ずしも第三者行為を利用するとは限らず、事故の過失割合等によって異なります。一度保険会社までお問い合わせください。
交通事故に遭った直後は症状が全くなんともないと感じていても、時間が経ってからむちうちによる首の痛み、腰痛、頭痛、関節痛、身体のしびれが出現してくるケースがあります。症状が重いケースの場合、後遺症になりかねないので、交通事故に遭った際には、医師の診断を受け適切な医療を受けるべきです。

交通事故の治療は基本的に自己負担0で受診していただけるので、金銭面での心配はありません。また、通院にかかる交通費や休業補償なども保証されます(休業補償は家庭の主婦の方も対象となります)。
治療費自己負担金については、一部例外となるケースもございます。事前に当院までお問い合わせください。

慰謝料の対象となる日数は、被害者の症状や実治療日数などを考慮して決定されます。全治療期間の中で、実際に治療に通った日数などをベースにして、慰謝料の支払対象となる日数を決めます。

休業損害とは、「事故が原因で働けなかったことで失われた収入」のことを指します。休業損害は、会社員など、仕事がある人だけでなく、主婦であっても請求が認められます。
