事故証明書を発行してもらう必要があります。(通常は保険会社が取り付けてくれることが多いです。)
事故証明書は、自動車保険の請求手続きなどに必要となります。
相手の保険会社に「八王子北野バリュー整形外科に通院する」ということを伝えて、病院に連絡をいれてもらうようにお伝えください。
ご来院前もしくはご来院中に保険会社から当院に連絡をいただけましたら、初診から治療費のお支払いはございません。
休日などで保険会社との連絡が取れない等の場合は、一旦治療費の全額もしくは一部を患者様にお支払いいただき、後日保険会社から一括対応の連絡が入った後に領収書と引き換えにてご返金させていただきます。
医療機関から保険会社に患者様の診療情報を提供してもいいか同意を求める書面になりますので、交通事故の治療を開始後保険会社から同意書が送られてきたら、お早めにご返送ください。
警察用や保険会社用など、最初の1通目は保険会社に請求可能となります。
2通目以降は自費となります(場合によっては保険対象の可能性もあります)。
整骨院と併用して治療が可能です。当院の受付時間に間に合わない場合や休日なども通っていただけるように、提携先の整骨院もご紹介しております(同日通院不可)。
整骨院も併用して通院される場合は、保険会社に連絡を入れてから通院を開始してください。
怪我や症状の経過を診させていただきます。
当院において交通事故を担当し多くの患者様を診させていただいています。当院の交通事故治療においてよく患者様が疑問に思われる治療期間について記載します。
治療期間ですが日本整形外科学会における教育研修講演「外傷性頚部症候群-病態と治療指針-」内にあるデータで一番治療期間が長くなりやすい頚部の症状は3か月で75.7%が治癒、6か月で92.3%が治癒したと報告があります。そのため自覚症状のみの患者様においても当院では6か月までは治療をするべきと考えています。
治療途中、治療費の保障をしていただいている保険会社から症状が残存しているのにも関わらず、3か月から4か月で治療中止を指示される例が見受けられます。治療期間を判断するのは、日々患者様の症状をみている担当医であり保険会社の担当員ではありません。そのため患者様におきましては6か月未満での治療中止を保険会社から指示された場合は担当医、院長、副院長によく相談していただければと考えます。
次に他覚所見が乏しく治療期間が6か月をこえても自覚症状が全く変わらない患者様は症状固定と考えます。MRI、CTにて他覚所見がしっかりとあり保険会社も承諾された場合はこの限りではありません。
また任意保険で加療数か月後に症状固定を行っていない場合、自賠責保険の第三者行為は当院では認めていません。
交通事故に遭った直後は症状が全くなんともないと感じていても、時間が経ってからむちうちによる首の痛み、腰痛、頭痛、関節痛、身体のしびれが出現してくるケースがあります。症状が重いケースの場合、後遺症になりかねないので、交通事故に遭った際には、医師の診断を受け適切な医療を受けるべきです。
交通事故の治療は基本的に自己負担0で受診していただけるので、金銭面での心配はありません。また、通院にかかる交通費や休業補償なども保証されます(休業補償は家庭の主婦の方も対象となります)。
治療費自己負担金については、一部例外となるケースもございます。事前に当院までお問い合わせください。
慰謝料の対象となる日数は、被害者の症状や実治療日数などを考慮して決定されます。全治療期間の中で、実際に治療に通った日数などをベースにして、慰謝料の支払対象となる日数を決めます。
休業損害とは、「事故が原因で働けなかったことで失われた収入」のことを指します。休業損害は、会社員など、仕事がある人だけでなく、主婦であっても請求が認められます。